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Posted by 沖田 総司 - 2011.03.01,Tue


 今日は午後から江戸で評議が行われ、夜は近藤さんと一緒

に天狗さんのところでじっくり話をすることになった。様々

なところから、あの刑事裁判に関する情報が伝わってくるの

だが、その内容が信じられないようなことばかりなので、必

ず裏に何かあるのだろうが、そのことを今夜は天狗さんから

詳しく聞き出すと近藤さんが言っている。拙者は入ったこと

はないのだが、「事件」が起きたあの礼拝堂の中を何回か見

たことのある人物から聞いたのだが、礼拝堂の中の事件が起

きた場所について詳しく教えていただくことが出来た。


 「被害者」が頭を下げていた場所と、証人がそれを見てい

た場所の間には数メートル、あっても5メートル程の距離が

ある。そして「加害者」が立っていたのは、手に持った布製

の鞄を振り下ろしたら、それが「被害者」に当たる距離だっ

たという。だから、「加害者」の行為は確実に視野に入って

いることになる。しかし証人は、「目の左の方で見ていたか

らよく見えなかった」という内容のことを証言した。これは

通常は考えられない。証人が目に何らかの障害が起こってい

て視野狭窄がない限り、この角度が同時に映像として見えな

い距離ではない。しかも、証人はほとんど静止した状態にあっ

たという(立って見ていた)。


 距離が特定できないから、正確には小生が図を描いてみた

範囲では、「被害者」と「加害者」は確実に20度以下の視

野に入る。静止していた(立って見ていた)証人の状況を考

えれば、確実に視野狭窄が起こっているとしか思えない。こ

の視野狭窄は非常に大きな問題で、これが事実であるとすれ

ば、証人はたとえそれが普通自動車免許であったとしても、

それなりのところで正確に検査をして、場合によっては運転

免許証を返納しなければならない。高速道路を時速100km

で走行している時には、ほとんどの人に視野狭窄が起きるが、

静止している状態で、視野が20度以下しかなければ、一般

道を走行することも難しいし、極めて危険なことであると言

わざるを得ない。


 「事件が起こった」当日、京はどんより曇っていたという。

にもかかわらず北向きのドアの、それも外に面していない磨

りガラスがまぶしくて、振り上げた布製カバンが見えなかっ

たと証言した証人もいたという。「被害者」が何故刑事告発

をしたのか、そこに大きな問題が隠れていることはこれで見

えてきている。そして、通常では考えられないような問題で

ある。気象庁のデータでは、あの「事件が起こった」日の午

後は確実に曇になっている。ということは雲量が10ないし

9ということになる。こうした日に、大きな窓があるわけで

もない北側のエントランスルームから、磨りガラス越しに強

い光が入ってくるはずもない。起訴状によれば、あの「事件

が起こった」のは2009年11月16日の「午後3時10

分ころ」だという。太陽は、真西よりもかなり南に寄ったと

ころに沈むから、北向きの壁面に日差しが当たることはない。

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