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Posted by 沖田 総司 - 2010.11.11,Thu


 「日本国憲法第39条『既に無罪となっている行為に

ついては、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪

について、重ねて刑事上の責任を問はれない。』」


日本国憲法第三十九条

 何人も,実行の時に適法であった行為又は既に無罪と

された行為については,刑事上の責任を問はれない。又、

同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


 前者は「日本聖公会京都教区審判廷2008年第2号 

審判に対する不服申立事件」に対する小審判廷管区小審

判廷の2010年11月8日の審判に引用されている

「憲法39条」の引用とされている部分、後者は日本国

憲法第三十九条の全文です。日本国憲法で「既に無罪と

された行為」が、あの審判書では「既に無罪となってい

る行為」になっています。明らかに、あの審判廷の審判

員は『六法全書』などにある日本国憲法を手元に置かず

にあの審判書を書いたとしか思えません。


 また、ネット上には様々なところに日本国憲法の全文

がアップロードされていますが、それさえも見ていない

ということになります。もちろん、そうしたサイトから

コピー&ペーストしたわけでもないだろうと思われます。

それだけではありません。他の審判員がこれを前もって

読んでいる時にも、この憲法の引用個所に間違いがない

か確認していないということになります。


 また、審判は4通あるのですが、送りがなが付いてい

たり、付いていなかったりしている個所があり、一貫性

がありません。新撰組の中の、こうした文書を解析する

ことに慣れている隊士に読ませたら、この4通は一人の

人物が、時間がなくて慌ててキーボードを叩いたか、手

書きの原稿をそのまま誰かがパソコンで入力しているよ

うに思える」と言っていました。


 日本聖公会は九条の会に賛同している聖職者もいるよ

うだが、憲法の引用を入力ミスしていることが、拙者に

はまったく理解できない。憲法は、送りがなを変えるこ

とさえ、国会の議決を経て、国民投票をしない限り行え

ないことではないでしょうか。また、審判の意味を考え

ると、これから審判員が訂正文を出すこともできません。

日本聖公会管区小審判廷はこのことにどう対処するので

しょう。憲法の条文の誤記を「内容は同じだから」と言っ

て通り過ぎるのだろうか。もしそんなことをしたら、恥

の上塗りになります。


 最高裁判所の上告却下の決定を「上告棄却」と勘違い?

してもいるのですが、主教会は法憲法規を越えられると

いう、マグナカルタ以前のイギリスの情況を再現してい

るようにさえ思えます。マグナカルタ以前の場合は主教

会ではなく、ノルマン王朝なのですが、彼らはノルマン

王朝の成立をどう考えているでしょう。イギリスのウェー

ルズや北アイルランドをどう考えているのでしょう。

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