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Posted by 沖田 総司 - 2008.02.27,Wed


 上告却下と上告棄却の相異に関して、なにやら進言しているの

がいるようだが、原田文雄司祭の上告は却下された。一言で言え

ば、「問題にならん」ということだ。民訴法第312条にこうあ

るだろう。「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他

憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」

原田はこれを知らなかったのだろうな。おまけに、高裁の判決に

ははっきりと仮執行宣言が付けられていた。これは、裁判記録を

閲覧した鞍馬天狗に、桂さんを通して確認して貰った。「棄却」

ではなく「却下」であることは、これは鞍馬天狗を通して「糾す

会」に確認して貰った。


 つまり、最高裁では一度も審理されていないと言うことだ。根

拠は、民訴法第三百十二条と第三百十六条にある。


第三百十二条
 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反が
あることを理由とするときに、することができる。
 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、するこ
とができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条
第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による
追認があったときは、この限りでない。
 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関
  与したこと。
 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に
  定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟
  が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く)
 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必
  要な授権を欠いたこと。
 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法
令の違反があることを理由とするときも、することができる。


第三百十六条
 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、
決定で、上告を却下しなければならない。
 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
 二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は
  上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


 確かこの部分は平成10年に改正されていたと思う。15人し

か裁判官がいない最高裁で、民事のこうした裁判を一つ一つ審理

していたら、裁判官は寝る暇がなくなる。だから、地裁や高裁か

ら送られてきた裁判記録を読んで、上告理由に当たらないとして

却下されたのだろう。おそらく弁護士は、これを原田に説明した

のだろうが、原田は上告することで「禊ぎ」が出来ると考えたの

か、それとも「冤罪」を主張するためのポーズとして上告の道を

選んだのか、どちらにしろ弁護士の指導を無視したのであれば、

原田にすべての責任があるのだろう。


 それにしても、京都教区はこうした事態をどのように考えてい

たのか。「冤罪」を主張するために最高裁への上告を原田に勧め

たのか。だとしたら、京都教区は被害者に対する二次的三次的虐

待行為をしているように思える。そして、裁判も終わり、加害者

は慰謝料と裁判費用を支払い、教区は謝罪の記者会見を行い、加

害者を「陪餐停止」にした。だから、この事件は既に解決したと

思っている日本聖公会京都教区の信徒や他の教区の信徒がいても

不思議なことではない。京都教区は肝心なことを今まで秘匿して

きた。それは、被害者の側から出されている二つの要求をまった

く満たしていないことだ。

 一、原田の復職が決定された経緯の詳細な報告

 二、武藤主教及び古賀司祭の教育現場からの撤退

 性的虐待行為に対する慰謝料請求裁判を起こされている司祭が

日本聖公会京都教区の常置委員長であり続け、日本聖公会管区の

総会代議員までしていた。このことに関しては、社会通念上から

も日本聖公会京都教区呼び日本聖公会管区はその責任を問われる

だろう。それとも、教区や管区は、被害者と加害者の双方の主張

を正式に聞いていたのか。「児童に対する性的虐待」の意味を、

日本聖公会京都教区や日本聖公会管区が知らないはずはあるまい。


 すぐにでも京都教区と管区は審判廷を開廷し、この問題で判断

を誤った司祭らを処罰し、管区は主教を処罰すべきであるにも関

わらず、教区も管区もまったく正反対のことをしている。そして、

【キリスト教カルトを斬る】というブログに、「棄却を却下と訂

正しろ」というメッセージを送った者がいるらしいが、そんな暇

があったら、教区と管区を糾弾すべきだ。大事なことは、被害者

のPTSDをこれ以上進行させないことであり、PTSDの治療

に益となることを考えることだ。

 

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