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Posted by 沖田 総司 - 2008.04.08,Tue


 「祈りの有無」というブログに、次のように書かれている。

 「理事会の裁判に対する認識は、就任前の事件であり問題ない

としている。したがって裁判があったことは全員が知っていた。

しかし、裁判は退職金支払判断とは関係なく、問題が無いとして

いる。」

 恐ろしいことだ。就任前の事件であれば、どんな犯罪を犯して

いようと幼稚園の園長になれるということなのだろうが、こうし

た判断をしている学校法人の幼稚園を国は学校法人として認可し

続けていていいのだろうか。同じような事件で慰謝料請求裁判を

提訴されている人物を、小中高等学校の校長にしておくだろうか。


 理事会で監事は、H司祭の裁判についてどれくらいの認識があ

るかを各理事に尋ねたそうだが、二人の理事は、退職金支給が決

定された時点で高等裁判所で係争中であることを認識していたそ

うだが、あとの二人の理事は、地方裁判所で加害者(被告)が勝

訴したところまでしか聞かされていなかったという。現在の理事

長はこの時はまだ別の勤務を主教から命じられていたから、当然

このS幼稚園の理事にはなっていなかった。繰り返すが、園長へ

の退職金支給を決定した時の理事長は、H司祭である。また、こ

の時点でも、S幼稚園の約款からすれば日本聖公会京都教区主教

も理事であったと考えられるが、教区主教がH司祭が高等裁判所

で係争中であるということを知らなかったとは思えないし、もし

知らなかったとすればこれも大きな問題である。


 「祈りの有無」というブログには、前述のことが記されている

直前の書き込みにこう記されている。「退職金支払時の理事会の

判断が優先されるべきである。判断した時点で退職者の過去17

年間の労働に瑕疵が無いと判断すれば退職金を支払っても問題が

無い。支払時点で17年よりも前に起きたことは問われない。と

言うのが理事会の判断だ。」

 このまったく理由の判らない考え方はどこから出てくるのであ

ろう。過去の過ちについて、現在の理事会はそれを是正すべきで

はないのか。過去の理事会で誤った判断が為されているとすれば、

新しい理事会がその誤りを指摘し、支給された退職金を返還させ

る義務があるのではないだろうか。一般通念上はそうであろうと

拙者には思える。


 S幼稚園の園長であり理事長でもある、S教会の牧師はこの件

に関して、弁護士と一度相談した方がいい。宗教法人と学校法人

の相異と、その関係のあり方に関しても、きちんと教えていただ

いた方がいい。でないと宗教法人のS教会と学校法人のS幼稚園

の法的な相異を無視してしまうように思える。そして、将来的に

は、学校法人の理事長は当該学校法人の園長・校長・学長にはな

れないということになる可能性さえ出てきそうだ。

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