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Posted by 沖田 総司 - 2008.04.10,Thu

場所の特定

 近藤さんや土方さんブログには、記されていないが、H司祭

がS教会及びS幼稚園在任中に、被害者(原告)に対して性的

虐待をしていた場所は、原告の訴状では明確に特定されている。

「被告は原告が高校1年生になると京都に移動、その後も被告

の家に遊びに行くと‥‥‥(中略)‥‥‥それが高校3年生ま

で続いた。」と記されているからに他ならない。これは、被告

家族と原告家族が、T教会で一緒だった時からの習慣のようだ。

つまり、正月には京都まで遊びに行くことが習慣化していたと

いうことなのだが、そこには当然、両者の家族がいるのである

が、どのような形で性的虐待が行われたか、「中略」と記され

ている部分に、はっきりと記されている。


 これは訴状に記されていることなのだが、高等裁判所はこうし

たH司祭の性的虐待行為をすべて事実として、請求額の満額であ

る慰謝料500万円を支払い、裁判費用の全額を被控訴人(H司

祭)が支払うように判決で命じている。そして、皆の者が何回も

指摘しているように、この慰謝料の支払い命令には「仮執行宣言」

が付けられていた。このことの意味については、ネット上にも専

門家が詳しく説明している。

民事訴訟法
第三百十二条
 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
 一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 三  専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
 四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。


第三百十六条
 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
 一  上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
 二  前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
第三百十七条
 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。


 この法律については、法律に詳しい方にお伺いして欲しいが、

被告(H司祭)は高等裁判所の判決を不服として、最高裁判所に

上告しているのだが、その上告は却下され、高等裁判所の判決が

確定した。その確定した判決の中で、控訴人(被害者)の主張を

全面的に支持したので、請求されている慰謝料の満額の支払い命

令を出している。因みに、請求額以上の慰謝料の支払いを命じる

判決もまったくないわけではないそうだが、極めて異例のことで

あると聞いている。また、控訴人の申し立ての中に、それを否定

出来るようなものがあれば、通常は慰謝料は減額されるという。


 近代の法治国家はイギリスで始まったと日本聖公会の司祭達は

口にすることがあるが、それであればイギリス国教会の流れの中

にある日本聖公会の主教や司祭は、もう少し法律や裁判に対して

誠実であるべきであろうし、裁判を傍聴したり、裁判記録を閲覧

しに行くべきだった。この後は、S幼稚園がH司祭に対して退職

金を支払ったことが、約款や寄付行為に抵触しないかどうかを、

京都府が判断するだけだろう。しかし、常識的に考えても、あの

退職金の支給は明らかに間違っていたと言うことが出来るのでは

ないだろうか。S幼稚園の理事長は、過去における理事会の決定

の過ちを早急に訂正すべく理事会を召集し、退職金の返還要求を

するべきであろう。

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