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Posted by 沖田 総司 - 2008.03.24,Mon


 宮嶋さん、ここを読んでいてくれますか。20日の書き込みでも

はっきりと申し上げましたが、あなたが口にしていることは、誰が

聞いても、権威主義的なものにしか聞こえません。日本聖公会の中

では通用しても、日本という国家の中ではまったく力を持たない権

威なのです。それを無理矢理、世間に通そうとしたら、それこそ正

にカルトなのですよ。教会は宗教法人です。幼稚園は学校法人です。

この大きな相異をしっかりと認識していますか?


 日本聖公会やそれぞれの教区、あるいは個々の教会が宗教法人に

なっているのだろうと思いますが、その宗教法人としての教会の権

威を国家は認めていません。宗教法人法の第一条を読んでみて下さ

い。そうすればすぐに判ります。国家は宗教の教理には、原則とし

て介入できません。あれだけの事件をお起こしていながら、オウム

真理教が宗教法人の認可を取り消されなかったのは、宗教法人法の

規定によるものだと思っています。


 しかし、たとえ宗教法人であっても、憲法や法律、あるいは地方

自治体の条例に違反すれば、それなりの処罰を受けなければなりま

せん。原田文雄司祭が犯した性的虐待行為は明らかに刑法上の犯罪

です。そして、原田文雄司祭は6人の被害者のうち4人の被害者の

加害行為を認めているのです。前述したように、あの性的虐待行為

は、刑法が規定している「準強制わいせつ」です。教会の内側だけ

で片付けられる問題ではありません。しかも、被害者が最初に被害

を受けたのは、被害者が小学校4年生の時でした。

 刑法第176条には次のようにあります。

「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為

をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男

女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

 つまり、あの準強制わいせつは、罪の重さからすると強制わいせ

つに当たると考えられている犯罪なのです。それだけではありませ

ん。最近になって、こうした犯罪に関する研究が進展していますが、

アメリカなどでは、この種の犯罪者は、氏名と住所を公開すること

が求められています。理由はご存知だと思います。


 あなたはこうした犯罪そのものを隠蔽しようとされているのです。

そして、慰謝料と裁判費用を捻出するために、幼稚園の園長として

の退職金を原田文雄司祭に支払ったことに「何の問題もない」とし

たり、学校法人の監事に対して理事会の議事録を提出することを拒

まれました。これも明らかに法律に違反していると考えられるそう

ですね。このことの責任は、学校法人の理事長として非常に重大で

す。国や京都府は日本聖公会の権威を認めているから助成金を幼稚

園に支給しているのではありません。学校法人だからです。その学

校法人の理事長が国家の法律に違反したことをすれば、当然のこと

としてそれが問題視されます。


 「あまり聖公会をいじめないで下さい。もっとほかの不正がたく

さんあるでしょう。それを暴いてください!」とあなたがおっしゃっ

たことは先日も記しました。少女に対する猥褻行為の重大さを何故

認識できないのですか。少なくともあなたは現在、学校法人聖光学

園聖光幼稚園の園長です。幼い子供達を守らなければならない立場

にある人です。そのあなたがこうした発言をすること自体、極めて

重大な問題だといわざるを得ません。何故、加害者を庇い、事件の

解決が完了していないことを隠蔽しようとするのですか。ことに、

原田文雄司祭による性的虐待を受けたと、6番目に申し出た方が被

害を受けたのはいつのことだったのかが非常に大きな問題になりま

す。日本聖公会京都教区はこのことを未だに隠し続けています。何

故なのでしょうか。その理由すらあなたはご存じのはずです。

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