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Posted by 沖田 総司 - 2008.03.17,Mon


 世俗の組織の上に立った人間はこんなもんだな。日本聖公会など

その典型だろう。主教は自分の地位にしがみついて、司祭だろうが

執事だろうが、挙げ句の果てには信者までも黙らせようと躍起になっ

ている。自分の地位を確保しておくためだろう。もちろん被害者の

ことなど考えていない。被害者のことを考えていたら、こんなこと

は出来ない。ただし、被害者といっても六人目の被害者だけは別だ。

アポなしで原田に会いに行っている。この六人目の被害者、去年の

夏になって現れているが、一体どこの誰なのか。


 二つの推測が成り立つ。

 一つは聖光教会もしくは聖光幼稚園の関係者だ。裁判を提訴した

被害者が通っていた教会の関係者ではないことは、拙者の密偵が調

べてきている。聖光教会では長いこと箝口令が敷かれ、ほとんどの

信者が問題を知らされていなかったり、原田が「虚言癖」をもった

人の被害にあっていると思い込まされていた。しかし、何かのきっ

かけで原田が性的虐待裁判で、要求された慰謝料の全額を支払わさ

れる判決を受けたことを知り、心の中にあった怒りを高地主教にぶ

つけたのだろう。当然のことをしただけのことだが、京都教区の対

応が極めて遅く、稚拙なので、業を煮やした六人目の被害者は、原

田に直接会わせろと要求した。今までの、事件への高地主教の対応

を考えると、このような要求は受け入れないはずなのだが、何故か

高地主教と常置委員会はこれを受け入れ、アポなしで原田の居所を

訪ねた。


 京都教区にアポなし訪問をさせることをさせた、その動機付けは

何だったのか。去年11月23日の「常置委員会特別報告」には記

されていないが、記さなかったのではなく、記せなかったのではな

いのか。つまり、その動機付けになったものは、京都教区にとって

も原田にとっても、極めて重要な意味を持っているということだろ

う。11月2日に原田に会いに行って、直接被害者が被害を訴えた

ら、原田はその場で謝罪文を書いたという。原田に謝罪文を書かせ

たのは京都教区主教や常置委員会ではなさそうだ。もっと別の理由

があったのではないのか。それも、あの高地主教をして原田の所へ

アポなしで行かせる理由があったのではないのか。


 原田がした犯罪行為の最高刑は、それが刑法第178条の規定に

よるものに該当するとすれば、懲役10年だ。だとすると、現行の

刑事訴訟法では、時効は7年になる。しかし、原田が性的虐待をし

ていたのは、1983年頃から1988年までであるから、当時の

刑法では最高刑は7年である。そして、当時の刑事訴訟法での時効

の成立は5年ということになる。この改正が行われた後、施行され

たのは、2005年1月1日からである。高地主教が常置委員と六

人目の被害者とその付き添いの方を連れて、アポなしで原田に会い

に行ったのは、2007年11月2日のことだが、この六人目の被

害者に対する加害行為に関して、この2007年11月2日の段階

ではまだ刑事時効が成立していなかったのではないのか。でなけれ

ば、あの高地主教が被害者とその関係者、そして常置委員を連れて

アポなしで原田に会いに行っただろうか。この六人目の被害者への

加害行為が2002年11月以降のものであったとしたら、アポな

しで行った時にはまだ刑事時効は成立していない。そして、重要な

ことは、この刑法第176条の事案は「親告罪」だということだ。

被害者に公訴を提起する気がなくなれば裁判にはならない。

 

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