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Posted by 沖田 総司 - 2008.09.27,Sat


 今朝、糾す会の一斉メールなどが転送されてきた。

それによると、「補正命令書において求めている

『いつ』、『どこで』、『だれに』『何をしたか』

という事実が明記されておらず、補正されていると

は判断できません。」というのがその理由なのだが、

ここまで来ると日本聖公会京都教区というところは、

まったくの無法地帯でしかないということを暴露し

てしまっている。日本聖公会京都教区の審判廷は、

あの補正文書を精読したのだろうかとも思える。


 そもそも、「『いつ』、『どこで』、『だれに』

『何をしたか』という事実」に関しては、日本聖公

会京都教区主教と常置委員会及び一部の司祭しか知

らないはずであることは京都教区自身が一番よく知っ

ているだろう。被害者のプライバシーを考えて、い

ままで被害者を特定できることは一切明らかにして

こなかった。ただし、性的虐待行為が当時は現職だっ

た司祭によって行われたことについては、京都教区

は公式にそれを認めている。


 申立人が審判を求めているのは、そうした京都教

区の事実認定に基づいてのことであり、加害者が誰

であるかということは、既に明らかになっているし、

加害者は京都教区主教から「陪餐停止」を命じられ

ている。申立人は、この「陪餐停止」という法規に

ない処分を不服として申し立てていることは、申立

の文書や補正文書で明らかなところだ。それだけで

はない。審判長である教区主教は、誰よりもこの性

的虐待事案に関して知っていると思われるのだが、

それを補正命令書に「『いつ』、『どこで』、『だ

れに』『何をしたか』という事実が明記されておら

ず、補正されているとは判断できません。」と回答

してくることは、審判廷のみならず、日本聖公会の

法憲法規を冒涜していることにならないだろうか。


 教会法とは、教皇制を認めていない教会にとって

は、超えることの出来ない法であることは、教会史

の中で認知されてきたことではないだろうか。それ

とも、日本聖公会の主教制は、日本の明治憲法下に

おいて、天皇が憲法を超えられるように、主教も教

会法を超えられると考えているのだろうか。日本聖

公会はそうしたカリスマ性を主教に認めているのだ

ろうか。もしそうだとしたら、日本聖公会は宗教教

団として極めて危険な集団であると考えられる。国

家や地方自治体においても、宗教集団においても、

あるいは民間企業においてさえ、その長である人物

がカリスマ性を国民や地方自治体の住民、あるいは

宗教集団の構成員に寄って付与され、民間企業では

役員などによってカリスマ性が付与され認められる

と、そこでは、そこに属している一人一人の人権が

圧迫され、そしてカリスマ性の信奉者によって、特

定の個人の人権が徹底的に阻害されてしまわないだ

ろうか。日本聖公会京都教区で起こった女児に対す

る性的虐待事案では、それがはっきりと表面化して

いる。
 

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