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Posted by 沖田 総司 - 2009.12.16,Wed

 恐ろしいことだ。

 日本聖公会京都教区はいまだに自らの過ちを認めようと

していない。そして、「時効」の意味を知らずに、3年経っ

たからという理由で、2・3・4号に関して「時効」とい

う審判を下した。裁判を開いてから、判決の中で時効を言

い渡すようなもので、皆さんはこうした判決が行われたと

いうことを新聞やテレビで聞いたことがあるでしょうか。

提訴された事案に関して時効が成立しているかどうかは、

審判廷を開廷する前に審判廷自身が判断しなければならな

いことなのだが、審判の言い渡しの中で「時効」による却

下というのは、前代未聞だ。


 これは審判廷の明らかな誤解によるものだから、2~4

の審判に掛かった経費を申立人が支払う義務があるかどう

か、申立人の方々はよく検討されたらいい。それにしても、

日本聖公会京都教区の審判廷は何故こうしたことを知らな

かったのだろう。それとも審判の過程で「時効」に気が付

いたというのだろうか。それだけではない。風来坊氏が久

しぶりに書き込みをしていらっしゃるが、日本聖公会京都

教区は法憲法規の時効に関する規定をきちんと読んだのだ

ろうか。そして、日本聖公会の管区小審判廷の審判をきち

んと読んだのだろうか。管区は「時効」に関して一切触れ

ていないのではないのか。


 そもそも、被申立人は自らの過ちを認めていないし、だ

から勿論、あの被害者の方やそのご家族に対する謝罪もし

ていないのに、何故、法憲法規の「時効」を適用すること

が出来るのか、拙者にもまったく理解できない。ただ単に、

被申立人を庇護するために「時効」を持ち出したとしか考

えられない。そもそも、この事案に関して、時効が開始し

ているかどうかさえ曖昧なのではないのだろうか。被害者

やそのご家族との間に和解が成立しているというのであれ

ば「時効」がその時から始まっていると考えられるが、そ

うした和解は一切行われていない。


 恐ろしいことだが、日本聖公会の管区小審判廷はこうし

た経緯をすべて精査して、審理しなければならないだろう。

それだけではない。日本聖公会京都教区が慰謝料請求裁判

を提訴せざるを得なかった被害者とそのご家族に対して、

これまでの過ちをすべて、心から謝罪することを勧告し、

その勧告が行われているかどうかを、管区小審判廷が責任

をもって見届けなければならないだろう。また、終身停職

の懲戒を受けた司祭が、司祭としての職務を行っていない

かどうかも、しっかりと監視する義務を日本聖公会の管区

は負わなければならないだろう。日本聖公会京都教区から

の報告書だけでお茶を濁すことがないように願っている。

 

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