場所の特定
近藤さんや土方さんブログには、記されていないが、H司祭
がS教会及びS幼稚園在任中に、被害者(原告)に対して性的
虐待をしていた場所は、原告の訴状では明確に特定されている。
「被告は原告が高校1年生になると京都に移動、その後も被告
の家に遊びに行くと‥‥‥(中略)‥‥‥それが高校3年生ま
で続いた。」と記されているからに他ならない。これは、被告
家族と原告家族が、T教会で一緒だった時からの習慣のようだ。
つまり、正月には京都まで遊びに行くことが習慣化していたと
いうことなのだが、そこには当然、両者の家族がいるのである
が、どのような形で性的虐待が行われたか、「中略」と記され
ている部分に、はっきりと記されている。
これは訴状に記されていることなのだが、高等裁判所はこうし
たH司祭の性的虐待行為をすべて事実として、請求額の満額であ
る慰謝料500万円を支払い、裁判費用の全額を被控訴人(H司
祭)が支払うように判決で命じている。そして、皆の者が何回も
指摘しているように、この慰謝料の支払い命令には「仮執行宣言」
が付けられていた。このことの意味については、ネット上にも専
門家が詳しく説明している。
民事訴訟法
第三百十二条
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
第三百十六条
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第三百十七条
前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
この法律については、法律に詳しい方にお伺いして欲しいが、
被告(H司祭)は高等裁判所の判決を不服として、最高裁判所に
上告しているのだが、その上告は却下され、高等裁判所の判決が
確定した。その確定した判決の中で、控訴人(被害者)の主張を
全面的に支持したので、請求されている慰謝料の満額の支払い命
令を出している。因みに、請求額以上の慰謝料の支払いを命じる
判決もまったくないわけではないそうだが、極めて異例のことで
あると聞いている。また、控訴人の申し立ての中に、それを否定
出来るようなものがあれば、通常は慰謝料は減額されるという。
近代の法治国家はイギリスで始まったと日本聖公会の司祭達は
口にすることがあるが、それであればイギリス国教会の流れの中
にある日本聖公会の主教や司祭は、もう少し法律や裁判に対して
誠実であるべきであろうし、裁判を傍聴したり、裁判記録を閲覧
しに行くべきだった。この後は、S幼稚園がH司祭に対して退職
金を支払ったことが、約款や寄付行為に抵触しないかどうかを、
京都府が判断するだけだろう。しかし、常識的に考えても、あの
退職金の支給は明らかに間違っていたと言うことが出来るのでは
ないだろうか。S幼稚園の理事長は、過去における理事会の決定
の過ちを早急に訂正すべく理事会を召集し、退職金の返還要求を
するべきであろう。
「祈りの有無」というブログに、次のように書かれている。
「理事会の裁判に対する認識は、就任前の事件であり問題ない
としている。したがって裁判があったことは全員が知っていた。
しかし、裁判は退職金支払判断とは関係なく、問題が無いとして
いる。」
恐ろしいことだ。就任前の事件であれば、どんな犯罪を犯して
いようと幼稚園の園長になれるということなのだろうが、こうし
た判断をしている学校法人の幼稚園を国は学校法人として認可し
続けていていいのだろうか。同じような事件で慰謝料請求裁判を
提訴されている人物を、小中高等学校の校長にしておくだろうか。
理事会で監事は、H司祭の裁判についてどれくらいの認識があ
るかを各理事に尋ねたそうだが、二人の理事は、退職金支給が決
定された時点で高等裁判所で係争中であることを認識していたそ
うだが、あとの二人の理事は、地方裁判所で加害者(被告)が勝
訴したところまでしか聞かされていなかったという。現在の理事
長はこの時はまだ別の勤務を主教から命じられていたから、当然
このS幼稚園の理事にはなっていなかった。繰り返すが、園長へ
の退職金支給を決定した時の理事長は、H司祭である。また、こ
の時点でも、S幼稚園の約款からすれば日本聖公会京都教区主教
も理事であったと考えられるが、教区主教がH司祭が高等裁判所
で係争中であるということを知らなかったとは思えないし、もし
知らなかったとすればこれも大きな問題である。
「祈りの有無」というブログには、前述のことが記されている
直前の書き込みにこう記されている。「退職金支払時の理事会の
判断が優先されるべきである。判断した時点で退職者の過去17
年間の労働に瑕疵が無いと判断すれば退職金を支払っても問題が
無い。支払時点で17年よりも前に起きたことは問われない。と
言うのが理事会の判断だ。」
このまったく理由の判らない考え方はどこから出てくるのであ
ろう。過去の過ちについて、現在の理事会はそれを是正すべきで
はないのか。過去の理事会で誤った判断が為されているとすれば、
新しい理事会がその誤りを指摘し、支給された退職金を返還させ
る義務があるのではないだろうか。一般通念上はそうであろうと
拙者には思える。
S幼稚園の園長であり理事長でもある、S教会の牧師はこの件
に関して、弁護士と一度相談した方がいい。宗教法人と学校法人
の相異と、その関係のあり方に関しても、きちんと教えていただ
いた方がいい。でないと宗教法人のS教会と学校法人のS幼稚園
の法的な相異を無視してしまうように思える。そして、将来的に
は、学校法人の理事長は当該学校法人の園長・校長・学長にはな
れないということになる可能性さえ出てきそうだ。
「アエラ」という朝日新聞社の雑誌に、日本聖公会京都教区の
事件が書かれている。今日発売になった4月14日号だが、書き
出しの所からショッキングな加害行為がかなり具体的に書かれて
いる。この記者は、裁判記録を閲覧しているのだろう。この後に
も裁判記録にある原告(被害者)の被害申し立ての部分が少し出
てくるが、実物には絵図が記されている。被告はこうした被害行
為を原告の妄想だとしているが、高等裁判所はこうした被害の状
況をすべて事実として認定している。(拙者の手元には鞍馬天狗
が閲覧したときのA4で20枚ほどのメモのコピーが送られてき
ている)
あのトイレの場面のことに関しては、高等裁判所に提出された
「控訴理由書に対する反論」の中で加害者の妻は、強烈な反論を
しているが、その中の一行にはとんでもない人権侵害が含まれて
いる。こうした反論を妻が裁判所に提出したことを加害者が知ら
ないはずはないであろうから、加害者自身もこうしたことにまっ
たく気が付いていないのであろう。しかし、あの部分に関しては
それだけで済む問題ではない。
日本聖公会には正義と平和に関する委員会のようなものがある
そうだが、あの「反論」に表現されている重大な問題性を放置し
たまま、日本の社会における人権の問題に発言することは、あま
りに理不尽だとしか思えない。そして、こうした問題に関して、
沈黙し続けてきた司祭達は、司祭としての資質を問われている。
加害者は性的虐待に対する慰謝料請求裁判係争中にも、日本聖公
会京都教区の常置委員長であり続けた。外から見れば、常置委員
会は主教の諮問機関のように見えるが、実質的には当該教区の教
会政治におけるNo2である。その司祭が、原告の人権をまった
く無視した、原告の控訴理由書への反論として記されていること
を知っていながらそれを放置している。
問題は、ここで止まっていない。アエラには書かれていないが、
加害者に高等裁判所の判決が出ると判っていながら、京都教区主
教はこの加害司祭を、また別の教会に転任させた。そして、加害
行為のあった教会の次の任地であった教会を退職するに当たり、
関係の深い学校法人である幼稚園から多額の退職金を得ている。
加害者はその幼稚園の園長であるだけでなく、理事長でもあった。
その退職金の金額は、被害者が請求していた慰謝料の額に、裁判
費用を合計した額に極めて近いものである。そして、この理事会
の構成メンバーには京都教区主教が入っている。
そして、昨日行われた理事会では、この退職金支給に関する是
非は決定されていないという。ある情報では、その判断事態を回
避しているともいう。学校法人の理事会記録は公開が原則だから、
おそらく誰かがこれを閲覧しに行くだろう。勿論コピーも可能な
はずだ。
『アエラ』の4月14日号を読んで、加害者の「組織的隠蔽・
擁護」という言葉が頭に浮かんだら、それは正常な判断であろう
かと思われる。ここまで実態が暴露されていながら、日本聖公会
の管区や主教会、あるいは人権を問題にしている司祭達はこの事
態に関して、これからも黙り続けるのだろうか。そして、京都教
区主教と常置委員会は、一日も早くあの裁判記録を閲覧しに行く
べきであろう。
今日、日本聖公会京都教区聖光教会と密接な関係のある学校法
人聖光学園聖光幼稚園の評議員会と理事会が開かれるようですが、
日本聖公会京都教区は何を祈っているのでしょうか。理事会は何
を決めようとされているのでしょうか。
12歳以下の児童に対する性的虐待は犯罪なのです。原田文雄
司祭が被害者に対してどのような行為をしたかということは、裁
判記録にはっきりと残っています。そして、それが書かれた訴状
や控訴理由書に記されていることに関する原田文雄司祭の反論を、
高等裁判所はすべて退けています。また、あの裁判記録を閲覧し
に行った日本聖公会のとある司祭は、そのことを知って相当な
ショックを受け続けているという情報も入ってきています。当然
のことだろうと思います。
そして、こうした犯罪行為をしていた人が幼稚園の理事長や園
長をしていたということ自体、極めて重大な問題だと言わざるを
得ません。学校法人聖光学園聖光幼稚園の理事会はこのことを真
剣に考えるべきであることは言うまでもありません。高等裁判所
の判断、あるいは最高裁判所の判断を覆せるだけの証拠があるの
でしょうか。原田文雄司祭は既に6人の被害者のうち、4人に対
する加害行為を認めているのです。謝罪文も書いています。それ
を日本聖公会京都教区の常置委員会は、昨年の教区会で正式な報
告書で報告しています。学校法人聖光学園聖光幼稚園と密接な関
係にある日本聖公会京都教区はあの「謝罪の記者会見」で原田文
雄司祭の性的行為は事実であったと認めていらっしゃるのですか
ら、原田文雄司祭への退職金の支給は明らかに間違いだったはず
です。今からでも、退職金の返還要求をするべきです。
今日の京都は晴れ上がって、少し暑くなりそうですが、学校法
人聖光学園聖光幼稚園の新しい出発を祝福しているかのようです。
政府も野党も所謂「児童ポルノ」に対する規制を強めようとして
います。一方では、思想の自由・表現の自由に抵触するのではと
いう慎重論もあるようですが、こうした犯罪の被害者がこれ以上
増えないで欲しいという被害者の願いを叶えるためにも、きちん
とした処罰と厳格な退職を再決定すべきだと思っています。罪の
赦しは、悔い改めのないところには起こり得ません。
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