以前に、どこかで、武藤主教は原田文雄司祭の性的虐待行為が
現代社会でどのように考えられ、欧米で様々な立場の人々がどれ
だけ苦しんできたかということをご存じなかった、ということを
読んだことがある。そして、今日は「祈りの有無」というブログ
で、またこの問題を考えさせられた。
あの性的虐待に関しては、常習者にとってはその再犯性が非常
に高く刑期を終えて出所した後も十分なケアと監視が必要である
と考えられているようだ。ある先輩がメールをくれたが、そのメー
ルには「被害者が6人といわれているが、こうした危険の場合、
『現実には少なくとも6人』という表現の方が適切なことが多い。
あるいは『被害を申し立てた女性だけで6人』という方が適切な
ことが多いとされている。」と記されていた。
アメリカではGPSによる位置確認と同時に、氏名と住所の公
表さえ行われている州があるという。日本でこれをしたら「人権」
という視点から、かなり強烈な反対運動が起きるような気もしな
くもないが、そこで十分に気を付けなければならないのは、加害
者の人権だけでなく、「被害者にならない権利」も重要なことで
あろうと思える。日本国憲法では、個人の権利が「公共の福祉に
反しない」範囲でしか認められていない。伝染性の極めて高い疾
患の患者が隔離されることは当然のことであろうと思われる。し
かし、ここで十分に考えなければならないことは、伝染性が極め
て高いということが、確実に実証されていたかどうかであったこ
とは多くの人々が理解しているところであろうと思われる。
日本聖公会京都教区は、原田文雄司祭に関してすべての責任が
あるが、少なくとも6人の被害者が実在するのであれば、原田文
雄司祭の性的虐待行為に関して、専門家に相談し、こうした性的
虐待行為が何故起こるのか、そしてその再犯性はどの程度のもの
なのかを理解した上で、原田文雄司祭に対してどのように対処し
たらいいか指導を受けるべきではなかったのか。日本聖公会京都
教区の、今までの対処を見ていると、こうしたことがまったく考
えられていないように思える。少なくとも、京都教区主教や日本
聖公会の主教会が、こうした問題を誠実に学び、再犯が行われな
いことに努力すべきではないのか。
こうした性的虐待は、万が一にも再犯があってはならないこと
なのである。そのことを何故日本聖公会京都教区は考えてきてい
ないのか不思議でならない。あの裁判記録を閲覧した者のメモが
手元にあるが、これは行われたと高等裁判所が認定している被害
者の訴状にある「被害」の内容を知れば、日本聖公会京都教区は
こうした考え方が理解できるであろうと思われる。聖光幼稚園の
理事会が行われる前に、主教と理事はあの裁判記録を閲覧してき
た方がいい。いや、その職責を考えれば、閲覧してくるのが当然
であろうと思う。主教と常置委員会は、あの「謝罪の記者会見」で
原田文雄司祭の性的虐待行為はあったと認めているのだから。そ
して、「被害者にならない権利」を不特定多数の女児が持ってい
るということを認識すべきであろう。
昨夜、大坂の町で京の隊士に会った。
御堂筋の小綺麗な料亭だったが、隊士と酒を酌み交わしなが
ら耳にしたことは、京都教区の幹部は既に密会を始めたとのこ
と。当然だろう。一番の牙城だった聖光教会に激震が走り、婦
人達は大粒の涙を流しているそうだ。御所の前に屋敷を構えて
いる御仁達の中に、女子児童に対する性的虐待事件を起こして
いたのいることを、事実だと認識させられたのだからな。今ま
では、「そんなことはあり得ない」という気持ちを「大したこ
とはしていない」という殿様の言葉が補強していたからな。し
かし、聖光幼稚園の監事氏や「糾す会」の方々から分厚い資料
を送付されて来て、それを読んだら、宮嶋が法律違反になるこ
とまで口走っていたことを知ってしまった。
この件に関しては、大坂へも伝令が走ってきた。それだけで
はない。電子飛脚便で「糾す会」がかなりの情報を流してくれ
た。「糾す会」はあの地裁の甲第4号証の1まで送付したそう
だが、あれを読んで冷静でいられる信徒はほとんどいないだろ
う。あの中では、氏名が秘匿されているが、原文には勿論氏名
が記されている。閲覧してきた天狗に電話で確かめた。そして
原田はあれを「カウンセリングとして書いた」かのように弁明
したそうだが、愚か者としか言いようがない。そして、これだ
けの文書が証拠として提示されていることを高地は知っていた
のだろうか。知っていて、被害者とそのご家族に対するこれま
でのような対応をしていたとしたら、キリスト教の聖職であろ
うがなかろうが、一人の人間としての資質が問われる。
あまりに陰湿なのでここでは一切引用を避けるが、この書状
を京都教区が最初に見たのはいつだったのか。被害者の家族が
武藤主教と話し合いを始めてから1年以上が経っている時期に
この書状は書かれているが、この書状の中にある極めて重大な
問題を武藤主教は何故見抜けなかったのか。見抜いていたとし
たら、何故黙っていたのか。そしてその後、あの書状が被害者
に対してどのような影響を与えたかを何故すぐに調べなかった
のか。日本聖公会の聖職の中には、主教制の悪しき弊害が残っ
ていて、司祭按手や主教按手を受けるとあらゆることに対する
正確な判断が出来る能力が付与される下のように思い込んでい
るのがいるが、まさかそれが機能したとは思えないが、しかし
武藤主教や常置委員会は何故専門家に相談しなかったのか。自
分たちの中で解決できると考えたら、それは中学生でも犯さな
いような単純なミスを犯していることになる。
片方でローマ・カトリック教会の「実体変化」説を強烈に批
判している司祭がいるにも関わらず、ローマ・カトリック教会
との合同ミサを日本聖公会のホームページに載せている神経が
よく判らないが、教会という組織に関しても、あるいは教会が
よって建つところの神学的支柱に関しても、日本聖公会はあま
りにも無神経すぎるのではないのか。使徒継承は史実であると
信じて疑わない司祭にあったことがあるが、その司祭は聖書の
解釈においても、18世紀以前の考え方しか出来ていなかった。
それでいて、使徒継承を何の躊躇もなく口にしていた。
日本聖公会京都教区で起こってきた問題の根元は、聖職者の
神学的素養によるものではないかと思われる。神学はいつも、
極めて現実的なことを問題にする。そして、聖書と教会の伝統
の中から、現実を理解し、その現実をクリティカルに分析し、
神の言葉としての聖書に基づいて説教する。説教と牧会の根底
には常に聖書と教会の伝統がなければならない。そしてこの教
会の伝統というのは、初代教会からの伝統であり、その分析に
は膨大な時間が掛かることである。日本聖公会はそうした神学
の研鑽が十分に出来ているのか。それを考えると、一昨日あた
りから京の町に激震が走り、土砂降りの雨のような涙が人々の
目から溢れ出たのは、こうした聖職者自身の神学的研鑽の欠如
がその原因の一つであろうと思われる。
被害者の苦しみを和らげられるのは、最早、あの聖職者達で
はなく、極めて簡単なことを、しかし極めて聖書に従順に考え
られる信徒の方々しかいないと思われる。
もう30年以上前から幼稚園教諭は買い手市場だったはずだ。
これは幼稚園関係者なら知っている方が多いと思う。1名募集
すると30名位の応募者があった。何しろ大学から短大あるい
は各種学校などでも幼稚園教諭の資格が取れたし、幼児教育を
夢見ていた女の子が多かった。逆に言うと、まともな幼稚園長
は実に頭が痛かった。友人・知人、場合によると親戚縁者から
も採用依頼が来たりしていたらしい。それを無視できるだけの
勇気があっても、あらゆる面で飛び抜けて優秀な人でもいない
限り、園長は誰を採用するか本当に困った。
<祈りの有無>というブログに、1998年以降の聖光幼稚園
の退職者の在職年数が極端に短いことが記されている。そして、
あの原田文雄司祭が裁判所に訴えられた後は、在職年数が極端に
短い職員の退職がなくなっている。「買い手市場」で幼稚園教諭
になれた人が、何故こんな短期間で幼稚園を退職しているのか。
そして、何故、性的虐待の民事裁判開始とともにそれが激減した
のか。
職員の退職に関しては、園長から理事会に報告が上がっている
だろうから、理事会の議事録を読めばすぐ判ることだが、まった
くの第三者が見に行っても見せてもらえんだろうな。誰が考えて
も不思議なことだからな。中学生か高校生の頃から「幼稚園の先生」
を夢見て来た人は、よほどのことでもない限り1年で辞めること
は、皆無ではないにしても、ほとんどないだろう。まさか聖光幼
稚園は「結婚したら退職する」という誓約書を書かせていないだ
ろうな。今から40年近く前に、これに関して裁判があったよな。
そして、結婚の自由は国家と私人間の間におけることであって、
企業と労働者が自由契約でその「結婚したら退職する」という契
約を交わすことは憲法違反ではないという最高裁判所の判断があっ
たが、現在はこれが否定されている。確かに、男女雇用機会均等
法が出来て、女性の権利は多少、男のそれに近づいているが、そ
れでもかなりの数の女性が不利益を得ているという見解もある。
聖光幼稚園でこれをしていたのではないだろうな。まさかとは思
うが、もしこれをしていたら日本聖公会の「正義と平和」委員会
は積極的に介入しているだろう。
日本聖公会京都教区はこの件に関しても調べる責任があるな。
少なくとも日本聖公会京都教区に属する聖光教会と密接な関係に
ある学校法人聖光学園聖光幼稚園で起こった出来事だ。日本聖公
会京都教区はしっかりと理事会議事録を精査しろよ。ここまで明
らかにされてしまっているのだから、このまま沈黙できないから
な。1年未満で退職した教諭に関して、その理由を原田文雄司祭
に聞いても意味がないぞ。理事会議事録も、それこそ信用できな
いからな。一番間違いないのは、退職した本人に面会して退職理
由を訪ねることだ。ただし、教務所に呼びつけるような非礼なこ
とをするなよ。平身低頭して、礼を尽くして、その退職した教諭
を訪ねるのだぞ。それが出来ないのであれば、日本聖公会京都教
区は理不尽そのものだといわれても仕方がないぞ。一般企業の支
店長が同じようなことをしていたら、本社の取締役会は不眠不休
に近い状態で事実を明らかにしているのだ。いくら伝統ある聖公
会の教会の聖職者であっても、法律の前には一国民でしかない。
宮嶋さん、ここを読んでいてくれますか。20日の書き込みでも
はっきりと申し上げましたが、あなたが口にしていることは、誰が
聞いても、権威主義的なものにしか聞こえません。日本聖公会の中
では通用しても、日本という国家の中ではまったく力を持たない権
威なのです。それを無理矢理、世間に通そうとしたら、それこそ正
にカルトなのですよ。教会は宗教法人です。幼稚園は学校法人です。
この大きな相異をしっかりと認識していますか?
日本聖公会やそれぞれの教区、あるいは個々の教会が宗教法人に
なっているのだろうと思いますが、その宗教法人としての教会の権
威を国家は認めていません。宗教法人法の第一条を読んでみて下さ
い。そうすればすぐに判ります。国家は宗教の教理には、原則とし
て介入できません。あれだけの事件をお起こしていながら、オウム
真理教が宗教法人の認可を取り消されなかったのは、宗教法人法の
規定によるものだと思っています。
しかし、たとえ宗教法人であっても、憲法や法律、あるいは地方
自治体の条例に違反すれば、それなりの処罰を受けなければなりま
せん。原田文雄司祭が犯した性的虐待行為は明らかに刑法上の犯罪
です。そして、原田文雄司祭は6人の被害者のうち4人の被害者の
加害行為を認めているのです。前述したように、あの性的虐待行為
は、刑法が規定している「準強制わいせつ」です。教会の内側だけ
で片付けられる問題ではありません。しかも、被害者が最初に被害
を受けたのは、被害者が小学校4年生の時でした。
刑法第176条には次のようにあります。
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為
をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男
女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
つまり、あの準強制わいせつは、罪の重さからすると強制わいせ
つに当たると考えられている犯罪なのです。それだけではありませ
ん。最近になって、こうした犯罪に関する研究が進展していますが、
アメリカなどでは、この種の犯罪者は、氏名と住所を公開すること
が求められています。理由はご存知だと思います。
あなたはこうした犯罪そのものを隠蔽しようとされているのです。
そして、慰謝料と裁判費用を捻出するために、幼稚園の園長として
の退職金を原田文雄司祭に支払ったことに「何の問題もない」とし
たり、学校法人の監事に対して理事会の議事録を提出することを拒
まれました。これも明らかに法律に違反していると考えられるそう
ですね。このことの責任は、学校法人の理事長として非常に重大で
す。国や京都府は日本聖公会の権威を認めているから助成金を幼稚
園に支給しているのではありません。学校法人だからです。その学
校法人の理事長が国家の法律に違反したことをすれば、当然のこと
としてそれが問題視されます。
「あまり聖公会をいじめないで下さい。もっとほかの不正がたく
さんあるでしょう。それを暴いてください!」とあなたがおっしゃっ
たことは先日も記しました。少女に対する猥褻行為の重大さを何故
認識できないのですか。少なくともあなたは現在、学校法人聖光学
園聖光幼稚園の園長です。幼い子供達を守らなければならない立場
にある人です。そのあなたがこうした発言をすること自体、極めて
重大な問題だといわざるを得ません。何故、加害者を庇い、事件の
解決が完了していないことを隠蔽しようとするのですか。ことに、
原田文雄司祭による性的虐待を受けたと、6番目に申し出た方が被
害を受けたのはいつのことだったのかが非常に大きな問題になりま
す。日本聖公会京都教区はこのことを未だに隠し続けています。何
故なのでしょうか。その理由すらあなたはご存じのはずです。
宮嶋眞という聖光幼稚園の理事長、本当に司祭なのか。「糾す会」
から送られてきたメールに記されていた会談での発言の中に、あま
りにも稚拙な論理が出てくる。司祭であれば、教会法の重みを十分
に知らなければならないはずだが、少なくとも教会史を無視した発
言が心配でならない。
監事 :寄付行為の約款にある通り、監事として法律にもとづいて
請求いたします。
前園長に不正な支出がされたと認定しましたので
京都府知事に通告しました。
その件で評議会と理事会の議事録の提出を求めます。
過去にさかのぼって全て提出ください。
宮嶋氏:監事は最近の理事会に2回欠席されたので
監事を信用できなくなりました。
それ故議事録は見せられません。
おいおい宮嶋、理事長にそんな権限は認められていないんだよ。
理事長というのは学校法人の理事長だろう。教会とは関係ないん
だぞ。だから、京都府から補助金がもらえるのだろう。「監事を信
用できなくなりました」って言っても、議事録は見せなくちゃなら
んのだ。監事は理事会に欠席しても監事だからな。京都府庁にその
ように届け出ているだろう。まさか、司祭は法律など無視できると
考えていないだろうな。
監事 :監事の仕事は民法の第59条に規定されており
法律に則って理事会の請求と議事録の提出を通告します
宮嶋氏:あなたを信用できませんので議事録は提出できません。
理事会についてはまもなく近日中に開催いたします。
監事 :議事録の提出拒否は法律に抵触しますよ。
京都府に報告します。監督庁の介入をお願いに行きます。
宮嶋氏:どうぞ京都府庁でもどこでも行ってください。別にかまい
ません。
素晴らしい!ここまで居直れたら最高だろ。しかし、法律がそれ
を許可してくれるかどうかは別問題だ。理事会を「近日中に」開催
して、監事を罷免しても、この会談時にはこの監事は間違いなく学
校法人聖光幼稚園の監事だ。無理に罷免すると、それ自体も問題に
なるから気を付けろ。京都府庁は、理事長がこうした発言をしてく
れるのを待っていたかもしれんぞ。
糾す会:宮嶋さん、事務的に粛々と監事さんの請求を受けなさいよ。
今晩にでも思いなおして、コピーを速達で送りなさい。
宮嶋氏:議事録の閲覧はお断りします。
監事 :議事録は事務所においていつでも父兄や役員が見れるよう
にするようにと寄付行為の約款に規定されています。
法規違反ですよ!
宮嶋、正気か?
理事長に閲覧を拒否する権限は認められていないんだよ。宗教法
人の付属幼稚園だったらいざ知らず、学校法人では認められていな
いんだよ。よくそれで理事長が勤まるな。これだけでも、この会談
の収穫は大きかったと言えるぞ。「糾す会」では、こうなることを
予測していなかったようだが、拙者らはこうなることを予測してい
た。宮嶋、いい発言をしてくれたな。京都府庁はこれには介入せざ
るを得ない。何しろ法律違反だからな。
糾す会:ところであなたは常置委員の一人でしょう。今、原田事件
の解決のために責任をもって対処すべき一人でしょう。裁
判記録を閲覧されましたか?
宮嶋氏:見ていません。そんなもの見るか見ないかは私の自由です。
よくぞ言ってくれたよ。拙者などはこの発言が早く出ないかと心
待ちにしていたんだ。「そんなもの見るか見ないかは私の自由です」
ってことは、あの謝罪の記者会見は嘘だったということをはっきり
とさせてくれたからな。市中のかわら版だけではなく、様々な文書
屋が関心を持っているんだ。お主はもう57歳だろう。いい加減に
社会通念というのを身につけていてもいい歳だ。それとももう手遅
れか。「被害者がどうなろうと私の知ったことじゃない」という意
味だろう、これは。被害者の訴えを読もうとしないのだからな。
糾す会:原田文雄はどうして法規を適用して懲罰しないのですか?
宮嶋氏:法規には終身停職はありません。
おい、日本聖公会法憲法規を読んだことがあるのか。
糾す会:第4項にあるじゃないですか。
宮嶋氏:あれは実質的に終身ではなく5年で復帰可能なのです。
だから高地主教は祈祷書によって倍餐停止にされたのです。
法権法規は最近整備されたもので、それ以外に聖公会は昔
から主教さまがこのような対応をしてきているのです。
ここまで言って大丈夫なのか。今度はお前が懲戒処分だぞ。
「復帰可能」ということは、必ず復帰できると言うことではない。
こんな簡単なことも判らずに常置委員が勤まるな。改正された法憲
法規を手元に置いているか?教区から配られなかったか?
日本聖公会法憲法規に、主教は法憲法規を超えて裁定が出来ると
は書かれていないんだ。同時に、日本聖公会は不文律を認めていな
い。「昔から主教さまがこのような対応をしてきているのです」と
いうのは、法憲にさえ規定されていないことではないのか。それで
もなお「昔から主教さまがこのような対応をしてきているのです」
というのであれば、イギリス聖公会は何故「教皇無謬説」を否定し
たんだ。
監事 :宮嶋さん、法規の懲戒のトップに
「審判廷にかけずに何人も懲罰されない」と書いてあるじゃ
ないですか。
宮嶋氏:「・・・・・・」
糾す会:宮嶋さん、怖ろしく強気な発言ですが、
あなた常置委員で教区を代表しているのですよ!
自分が何を言っているのか分かっているのですか、
正気なのですか?
監事 :法規を守らないと公言していることになるのですよ!
宮嶋氏:高地主教様の判断ですがね。
ほう、高地主教がこう判断したのか。恐ろしいことをしてくれた
な。日本聖公会は、「主教無謬説」を認めているんだな。
「糾す会」の質問に答えられなくなって、止む終えずこう言って
しまったようだが、常置委員がこれでは困るだろ。宮嶋!教会史を
一から勉強し直してこい!
監事 :監事として発言しますが、支払いは問題があり、
返還されねばなりません。
糾す会:裁判中なのにそして翌月大阪高裁の判定が下ると言うのに
よくもそれを考慮にいれず、支払いを決定し、実際に実行
したものですね。
宮嶋氏:法的には一切問題ないと解釈していますから、理事長とし
ては動きません。返還の必要があるとは認めません。
糾す会:道議的には問題あるでしょう。
宮嶋氏:それは認めます。しかし、法的には問題なしで、17年間
の在職に対するものです。
ここまでは強気だったんだろうが、次のの監事さんの一言で沈黙
してしまってるよな。
監事 :道義的に問題ありなら、支払ってはいけません。
特にこの幼稚園はキリスト教主義の学校法人で約款にも
キリストの教えを全面に立てています。その目的を
逸脱している点では法規違反になりますよ!
宮嶋氏:「・・・・・・・・」
そして、最後のところは最早失笑以外の何ものも出てこないぞ。
宮嶋氏:堀江さん!あまり聖公会をいじめないで下さい。もっと
ほかの不正がたくさんあるでしょう。それを暴いてくだ
さい!
監事 :「聖公会を虐めないで下さいとは何という事を言うので
すか。虐めを言うのなら被害者女性たちのことを少しで
も考えてあげて下さい。」
宮嶋、よくぞ言ってくれた。他にも不正がたくさんあることを認
めたんだからな。日本聖公会には他にも不正がたくさんあるんだろ。
だったらお前がやれよ、不正の告発を。
お前、高校を卒業したのは1969年だろ。安保問題で大変な時
だったよな。大学では学園紛争が盛んに起こっていたが、ノンポリ
で遊んでたのか?それとも、似非右翼だったのか?高卒ですぐに聖
公会神学院へ行ったのか?もう少し、論理的に物事を考え、冷静に
客観的に思考できる能力を身につけて来いよ。
日本聖公会の恥をさらすな!
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