今朝、糾す会の一斉メールなどが転送されてきた。
それによると、「補正命令書において求めている
『いつ』、『どこで』、『だれに』『何をしたか』
という事実が明記されておらず、補正されていると
は判断できません。」というのがその理由なのだが、
ここまで来ると日本聖公会京都教区というところは、
まったくの無法地帯でしかないということを暴露し
てしまっている。日本聖公会京都教区の審判廷は、
あの補正文書を精読したのだろうかとも思える。
そもそも、「『いつ』、『どこで』、『だれに』
『何をしたか』という事実」に関しては、日本聖公
会京都教区主教と常置委員会及び一部の司祭しか知
らないはずであることは京都教区自身が一番よく知っ
ているだろう。被害者のプライバシーを考えて、い
ままで被害者を特定できることは一切明らかにして
こなかった。ただし、性的虐待行為が当時は現職だっ
た司祭によって行われたことについては、京都教区
は公式にそれを認めている。
申立人が審判を求めているのは、そうした京都教
区の事実認定に基づいてのことであり、加害者が誰
であるかということは、既に明らかになっているし、
加害者は京都教区主教から「陪餐停止」を命じられ
ている。申立人は、この「陪餐停止」という法規に
ない処分を不服として申し立てていることは、申立
の文書や補正文書で明らかなところだ。それだけで
はない。審判長である教区主教は、誰よりもこの性
的虐待事案に関して知っていると思われるのだが、
それを補正命令書に「『いつ』、『どこで』、『だ
れに』『何をしたか』という事実が明記されておら
ず、補正されているとは判断できません。」と回答
してくることは、審判廷のみならず、日本聖公会の
法憲法規を冒涜していることにならないだろうか。
教会法とは、教皇制を認めていない教会にとって
は、超えることの出来ない法であることは、教会史
の中で認知されてきたことではないだろうか。それ
とも、日本聖公会の主教制は、日本の明治憲法下に
おいて、天皇が憲法を超えられるように、主教も教
会法を超えられると考えているのだろうか。日本聖
公会はそうしたカリスマ性を主教に認めているのだ
ろうか。もしそうだとしたら、日本聖公会は宗教教
団として極めて危険な集団であると考えられる。国
家や地方自治体においても、宗教集団においても、
あるいは民間企業においてさえ、その長である人物
がカリスマ性を国民や地方自治体の住民、あるいは
宗教集団の構成員に寄って付与され、民間企業では
役員などによってカリスマ性が付与され認められる
と、そこでは、そこに属している一人一人の人権が
圧迫され、そしてカリスマ性の信奉者によって、特
定の個人の人権が徹底的に阻害されてしまわないだ
ろうか。日本聖公会京都教区で起こった女児に対す
る性的虐待事案では、それがはっきりと表面化して
いる。
教会法における審判は、一般社会の法体系下の裁判と
は基本的に異なっている。事件そのものが、当該社会の
法体系に違反しているかどうかを、教会の審判は問わな
い。教会の審判はただひたすら、その事案が聖書の御言
葉と教会の歴史=伝統に違反していることであるかどう
かを問題にする。と同時に、教会の罪に関しての時効は
存在しない。原罪に関する聖書の理解は、それを明らか
にしている。そして、罪の悔い改めと洗礼が、その原罪
から離れる唯一の道であることを、聖書は高らかに宣言
している。「ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラ
ヤへ行き、神の福音を宣べ伝えて、『時は満ち、神の国
は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい』と言われた。」
というマルコ福音書の冒頭のメッセージはそれを意味し
ている。(引用は日本聖書協会『新共同訳聖書』)
それ故に、罪の悔い改めのないところには、キリスト
の十字架の贖罪も存在し得ない。そして、勿論、そこで
は、あのキリストの繰り返し犠牲としての聖餐を行うこ
とは出来ない。「ふさわしくないままで主のパンを食べ
たり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して
罪を犯すことになります。」というパウロの言葉は、キ
リストの十字架による罪の贖い=犠牲を想起することな
しに、そして自らの罪を悔い改めることなく、聖餐式を
捧げることは、「主の体と血に対して罪を犯すことにな」
るのだということを意味している。そしてこれは、決し
て形式的なことを告げているのではない。聖餐式の中で
罪の告白と懺悔、そしてそれに対する赦しの宣言が、信
仰的に行われることを求めている。
宗教改革は、これがある意味で形式化し、あるいは形
骸化したことに対するアンチテーゼでもあったように思
える。事実、カルヴァンの教会における礼拝形式は、現
在のローマ・カトリック教会の典礼文とその順序におい
て大きな差はない。そして、確かに、プロテスタント教
会においても、「エクス・オペレ・オペラート」の神学
は継承されてきている。そうした意味では、FH司祭が
在任中に行った聖餐式は、間違いなく聖餐式であったと
言うことが出来るが、しかし、聖餐式をするのに相応し
くないと思えることをFH司祭が行ったことは、京都教
区は既に認めているのだから、審判廷において明確にそ
の職務執行停止を宣言する必要がある。でなければ、日
本聖公会は聖餐の神学を放棄したことにならざるを得な
いだろう。
それだけではない。日本聖公会京都教区は、被害者に
謝罪するどころか、被害者の関係者の名を騙って自らの
行為を正当化する文書を日本聖公会の全教会と関係団体
に送付したという。あの有名な、「なお、この文書は被
害者の関係者の方の了解のもとに出しておりますことを
申し添えます。」という文書だ。これに関しては、鞍馬
天狗は、被害者の関係者に直接面会して確かめてきた。
彼が言うには、その関係者の方は、あの文書をご覧になっ
ていないとおっしゃっていたという。日本聖公会京都教
区は、この件に関して、訂正も謝罪も行っていないとい
うが、だとしたら何故、日本聖公会京都教区は聖餐式を
続けてくることが出来たのか。教会が教会として立ち続
けるための最低要件が満たされていないにも拘わらず、
日本聖公会京都教区は何故そのことに気が付かないのか。
神学の貧困としか言いようがない。貧困の神学は素晴ら
しいものがあるが、神学の貧困は教会として最悪の事柄
ではないだろうか。
風来坊氏の<いいたい放題>を読んで驚いた。日本聖
公会京都教区の主教は、本当にあんな文書を送ってきた
のかと目を疑った。そして、情報を集めて、もっと驚い
たのは、補正命令書と一緒に、懲戒申立書の正本と副本
も送り返してきたそうだが、信じられないようなことを
する人だ。かつて、「司祭さんは神に近い人」というこ
とが日本聖公会の中で言われていると聞いたが、主教は
法憲法規を無視して、何でも自由に出来る「神様のよう
な人」なのだろうか。
補正命令の中に、「有罪無罪の何れにも利用できる形
での証拠提出を要求」してきたらしいが、懲戒申立の意
味がまったく判っていないようだ。今夜は、近藤さんは
東京へ行っているし、土方さんは兼牧している教会から
まだ帰ってきていない。帰ってきて、転送されてきたメー
ルを読んだら、さぞ驚くだろう。「有罪無罪の何れにも
利用できる形での証拠」など存在し得るだろうか。審判
ということの意味がまったく理解できていないのだろう。
これで、日本聖公会京都教区が何を考えているかが見え
てきた。復職が見えてきているな。
管区総会で決議されている規則を完璧に逸脱している
補正命令など、まったく意味を持たない。もしそれに意
味があり、また日本聖公会の教会に対して拘束性を有し
ているというのであれば、日本聖公会の主教制には限り
なく大きな問題があるとしか言いようがないだろう。そ
もそも、執事になるための試験や司祭になるための試験
がありながら、試験なしで選挙によって主教が選ばれて
いる。聞いた話だが、主教選挙で、一度もあったことの
ない司祭に投票する人がいるらしい。それでいて、一旦
主教になると、法憲法規や規則をも無視出来るような権
威を授けられるらしい。そして、それを「使徒継承」と
呼んでいるらしいが、聖書のどこにそんな理解があるの
か。日本聖公会の「綱憲」には、「聖書のみ」が謳われ
ているが、それが不思議でならない。
いま、近藤さんから電話があった。明日の礼拝奉仕が
終わった後、月曜日か火曜日に鞍馬天狗に会うらしい。
それで、鞍馬天狗が面白いことを言っていたそうだ。日
本聖公会の法規第12章の「教会」というところにある、
第138条では所謂「教会総会」を「受聖餐者総会」と
呼んでいるが、この受聖餐者は「現在受聖餐者」だけで
はなく、別帳に載っている受聖餐者も含まれていること
は、同じ第138条の3(第3項?)には「現在受聖餐
者」という言葉が使われていることから明らかであると
いう。だから、日本聖公会京都教区の教会からしばらく
遠ざかっていた人々や他の教派に転会した人でも、その
教会の受聖餐者総会に一人の信徒として出席することが
可能になると言うのだ。そうした方々で、お気持ちのあ
る方々は、是非、性的虐待行為が行われた教会や異様な
仕方で退職金が支払われた教会の受聖餐者総会に出席し
て、問題提起をしたらいいというのだ。ただし、法規第
139条で、「あらかじめ通知した事項についてのみ議
決することができる」とあるから、そこで何かを議決す
ることは出来ないが、問題提起と話し合いを求めること
は十分に可能なはずであるし、性的虐待を受けた方々と
そのご家族のことを考えたら、そうすべきだと言ってい
るとのことだった。ここをお読みの方々の中で、この問
題に心を痛めていらっしゃる方々は、是非そうして頂き
たいと思います。
「京都の幼稚園 退職金700万円返還を わいせつ
で敗訴の元園長に」という題で、毎日新聞夕刊の関西版
に記事が書かれていた。関西人の多くはこれを目にした
だろう。内容は既にネット上では明らかになっている、
H司祭の性的虐待を知らされずに理事会が理事長でもあ
る幼稚園長のH司祭に700万円の退職金を支払ったこ
とと、現在の園長がその退職金の返還要求をしたという
ことなのだが、拙者の所に来たメールには、あの幼稚園
の理事会で返還要求の決定は為されていないと記されて
いる。
日本聖公会の教会というのは不透明なことがかなりあ
るのだろうか。理事会で決定したのであれば理事会の議
事録があるのだから、それを確かめればいいのだが、果
たしてそれを見せてくれるかどうか。聞くところによる
と学校法人の理事会議事録は公開が原則らしいが、拙者
のような第三者が行っても見せてもらえるのだろうか。
そして、理事会の決定もなしに現理事長が返還要求をし
たとしたら、それには法的効力があるのかどうか。
新聞の記事によれば、元園長のH司祭に対して今年の
5月に返還請求が為された時、H司祭は「理由がない」
として拒否しているという。確かに、現在の法律では理
由はないのだろう。「園側は今回のケースについて『わ
いせつ行為は園に来る前の話で、退職前に発覚しても懲
戒免職にはできなかった』と説明」しているという。
児童に対する性的虐待に関する刑法の規定や、その犯
罪の刑事訴訟法上の時効を見直す必要があるという意見
が与野党から出てきていることは周知のことだろうが、
既に、こうした悲惨な事案が方々で起こっているのでは
ないのか。中には、時効はPTSDが発症してから起算
すべきだという意見が強いとも聞いている。性的虐待の
実態を知っているひとにとっては、そうした意見は当然
のことだろうと思える。拙者が知る範囲では、PTSD
の治療は相当難しいらしい。
<祈りの有無>というブログに、「裁判記録書写」とい
うタイトルで、10回にわたって、裁判記録の内容が記さ
れている。「○」や「○○」などで伏せ字になっているが、
裁判記録にはそのまま記されている。あのブログの読者の
多くは、その伏せ字がどのような文字であるかご想像出来
ただろうか。しかし、被害者はあの「被害手記」とでも言
える内容を、線画も付けて裁判所に提出しているのである。
おそらく被害者の中では、小学校4年生以降に続けられた
性的虐待の実態が鮮明に残っていたのであろうと思われる。
もう一度確認しておきたい。あの性的虐待が行われた時
に、被害者はまだ小学校4年生から中学3年生までの児童
だった。そして、高等裁判所は、この控訴人(被害者)の
主張を全面的に認めている。それだけではない。日本聖公
会京都教区は、あの「謝罪の記者会見」であそこに記され
ている性的虐待行為が行われたことは事実であったと、そ
の記者会見の席上で認めているのだ。そして、加害者は、
こうした性的虐待行為を受けたと申し出た6人の被害者の
内、4人に関してはその事実を認め、謝罪文を書き、署名
捺印したと日本聖公会京都教区の常置委員会が教区会とい
う公式の場で報告している。
ここでもう一度確認しておくと、慰謝料請求裁判を提訴
した被害者ともう一人の被害者に対しては、加害者はまだ
その加害事実を認めていないか、日本聖公会京都教区がま
だそれを公表していないかのどちらかであろうかと思われ
るのだが、「糾す会」にそうした加害者が加害事実を認め
たという情報が、被害者のご家族から「糾す会」に連絡が
入っていないということは、九分九厘、加害者はあの加害
行為を認めていないのだろうと思われる。だとしたら、あ
の教区会で配布された文書の中に記されている「元牧師が、
真実に悔い改めて、被害者及び関係者に心からの謝罪をし、
被害者及び関係者が癒されることができますように、今後
も教区を上げて働きかけるつもりです。」と主教文書に書
かれていたことはどうなったのだろう。
児童に対する性的虐待の悲惨さと、そうした事案の再犯
性が高いことは、先進諸国では大きな問題になっているだ
けでなく、再犯を防ぐための方策が早急に押し進められて
いるのだが、日本聖公会京都教区はそうした現実をどの程
度認識しているのだろう。あの裁判を提訴した被害者は、
「こうしたことが二度と起きないように」という思いを込
めて、あの「被害手記」とも言える文書を記し、絵を描い
て裁判所に提出したのである。その痛みと苦しみは、我々
の想像を絶するものであろう。日本聖公会京都教区はそう
した被害者の思いをしっかりと認識していただきたいと思
う。一番大事なことは、日本聖公会や日本聖公会京都教区
を守ることではなく、いまもなお苦しみの中にいる被害者
とそのご家族のために、誠実な対応をし、責任をとるべき
人は、その責任に相応しい責任をとるべきであろうと思わ
れる。主よ、日本聖公会京都教区を導き給え。
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